会社が病気や怪我をしたときの保険「経営セーフティ共済」

 

経営セーフティ共済

 

《制度の概要》

 

経営セーフティ共済中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

『共済金の借入れが受けられる取引先の倒産』

 

・法的整理

・取引停止処分

・でんさいネットの取引停止、処分

・私的整理

・災害による不渡り

・災害によるでんさいの支払不能

・特定非常災害による支払不能

 

『共済金の借入れが受けられない取引先の倒産』

 

・夜逃げ

 

経営セーフティ共済の安心の4つのポイント】

 

《無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能》

 

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

 

《取引先が倒産後、すぐに借入れできる》

 

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

 

《掛金を損金、または必要経費に算入できる》

 

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

 

《解約手当金が受けとれる》

 

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

【沿革】

 

《中小企業の取引先が倒産した際の

連鎖倒産を防ぐために創設》

 

経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。

 

昭和40年代後半から景気後退に伴い倒産件数が増加する中、取引先数が限定され、取引先企業の財務情報などの入手も困難な中小企業は、突然の取引先企業の倒産で被害を受けることが多いことから、中小企業の相互救済のための仕組みとして作られました。

 

日本において、事業所数や従業員数で大きな比重を占める中小企業の経営の安定を図ることは、景気対策だけでなく、失業などの社会問題の深刻化を未然に防ぐ意味でも大変意義深いものです。

 

本共済の創設以来、経済状況や社会環境の変化に伴い、貸付限度額や掛金月額上限の引上げ、掛金納付期間の短縮、一時貸付金貸付制度や早期償還手当金の創設、共済事由の拡大等の見直しが行われ、現在に至っています。

 

【共済金について】

 

経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。

 

《借入条件》

 

『借入れの限度額』

 

共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。

 

『返済期間』

 

全ての借入れにおいて、6か月の据置期間が設けられています。返済期間は借入額に応じて変わります。

 

6か月の据置期間含み5年から7年での返済になります。

 

『返済方法』

 

6か月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54か月、6年の場合は66か月、7年の場合は78か月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。

 

『利率』

 

共済金の借入れは無利子です。ただし、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。

 

『担保・保証人』

 

担保・保証人は不要です。